バイク・自動車に関する保険
自賠責保険で保険金が支払われる損害は、次のとおりです。
自賠責保険は、人身事故の被害者救済を目的としているため、保険金が支払われない場合を限定していますが、次のような場合は保険金が支払われません。
自賠責保険は、法律で定められた強制保険ですから、すべての自動車(原動機付自転車を含む)は、この保険に加入しなければ、運転してはいけないことになっています。
自賠責保険に加入せずに運転すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます。また、道路交通法違反の点数が6点となり、ただちに免許停止処分となります。 特に、250cc以下のバイクや原動機付自転車には車検制度がありませんので、期限切れに気をつけましょう。契約の手続きは、いますぐ、こちらから手続きができます。 なお、継続もれを防ぐために長期でのご契約をおすすめします。
政府の保障事業に申請することにより、法令で定める限度額内で補償されます。
ひき逃げで加害者が不明な場合は、加害者からも自賠責からも補償を受けられません。また加害者の車に自賠責保険が締結されていない場合(無保険車)、または盗難車(保有者の管理責任が問われない場合)による交通事故で死傷した場合の被害者は、自賠責保険への請求ができないため、加害者側自身が賠償しなければ補償を受けられないことになります。そのため、このような場合、被害者は政府の保障事業に対し請求ができるようになっています。
政府の保障事業への請求は、保険会社などで受付けています。
自賠責保険では、人身事故の被害者救済を目的としているため、契約の解除を制限しています。解除することができるのは、次の場合に限られています。
契約の解除が制限されている一方で、損害保険会社には契約引受義務が課されています。損害保険会社は、次の場合を除いては、契約を拒絶することはできません。
自賠責保険証明書の再発行の手続きをする必要がありますので、契約している保険会社にお問い合わせください。
自賠責保険証明書は、自賠責保険を契約していることを証明する重要な書類です。自賠責保険の契約が義務付けられている自動車は、この自賠責保険証明書を利用する自動車に備え付けていなければ運行してはいけないとされています。
自賠責保険証明書を再交付するときに必要な書類は以下のとおりです。
自賠責保険による補償は一定の限度があります。人身事故による損害賠償額は高額になる場合が多く、自賠責保険だけでは十分とは言えません。そのため、万一のために、任意の自動車保険で十分な賠償資力を備えておくことが大切です。
自賠責保険は、人身事故の被害者救済を目的としているため、運転者自身のケガ、物損事故に関する賠償責任、自分や相手の自動車の損害などは補償されません。このような損害に備えるためにも、任意の自動車保険の契約が必要と言えます。 任意の自動車保険は、こちらから大学生協のおすすめ保険をご紹介しています。
自賠責保険では、加害者側から賠償が受けられないような場合に、加害者の契約している損害保険会社に、被害者が直接請求することもできます(これを「被害者請求」と言います)。
この場合は、保険金とは言わず、損害賠償額の請求と言います。 被害者請求をすることができる人は、原則として被害者本人、死亡の場合は被害者の法定相続人となります。
自賠責保険では、原則として加害者請求・被害者請求ともに2年で時効となります。
この場合は、保険金とは言わず、損害賠償額の請求と言います。 被害者請求をすることができる人は、原則として被害者本人、死亡の場合は被害者の法定相続人となります。
いますぐ、こちらから手続きができます。