バイク・自動車に関する保険

自賠責保険のQ&A

どんな損害が補償されるの?

自賠責保険で保険金が支払われる損害は、次のとおりです。

ケガによる損害
  • 治療費 : 診察料、入院料、投薬料、手術料、処置料、柔道整復等の費用
  • 看護料 : 入院中の看護料(原則として12歳以下の子供に近親者等が付き添った場合)
    自宅看護料または通院看護料(医師が看護の必要性を認めた場合または12歳以下の子供の通院等に近親者等が付き添った場合)
  • 諸雑費 : 入院中の諸雑費
  • 義肢等の費用 : 義肢、歯科補てつ、義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖などの費用
  • 診断書等の費用 : 診断書、診療報酬明細書等の発行手数料
  • 文書料 : 交通事故証明書、印鑑証明書、住民票などの発行手数料
  • 休業損害 : 事故による傷害のために発生した収入の減少(有給休暇を使用した場合、家事従事者の場合を含む)
  • 慰謝料 : 精神的・肉体的な苦痛に対する補償
後遺障害による損害
  • 逸失利益 : 障害が残らなければ得られたはずの収入
  • 慰謝料 : 被害者本人の慰謝料
死亡による損害
  • 葬儀費 : 通夜、祭壇、火葬、埋葬、墓石等に要する費用(墓地、香典返しなどは除く)
  • 逸失利益 : 本人が生きていたら得られたはずの収入から本人の生活費を控除したもの
  • 慰謝料 : 遺族の慰謝料(遺族慰謝料請求権者である被害者の父母、配偶者および子の人数により金額が異なる)
自賠責保険で支払われる保険金には、被害者1名につき限度額が設けられています。
  • ケガ : 120万円
  • 後遺障害 : 神経系統の機能または精神・胸腹部臓器に著しい障害を残し、介護を要する後遺障害
  • 常時介護を要する場合
    4,000万円
  • 随時介護を要する場合
    3,000万円
  • 上記以外の後遺障害
    程度に応じ75万円〜3,000万円
  • 死亡 : 3,000万円

どんなときに補償されないの?

自賠責保険は、人身事故の被害者救済を目的としているため、保険金が支払われない場合を限定していますが、次のような場合は保険金が支払われません。

  • 保険契約者または被保険者の悪意による場合
  • 重複契約の場合(契約日が遅い契約)
  • 加害者(運転者など)に責任がない場合
  • 電柱に自ら衝突したようないわゆる自損事故で死傷した場合
  • 自動車の運行による死傷ではない場合
  • 被害者が「他人」ではない場合

加入せずに運転したら罰せられるの?

自賠責保険は、法律で定められた強制保険ですから、すべての自動車(原動機付自転車を含む)は、この保険に加入しなければ、運転してはいけないことになっています。

自賠責保険に加入せずに運転すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます。また、道路交通法違反の点数が6点となり、ただちに免許停止処分となります。 特に、250cc以下のバイクや原動機付自転車には車検制度がありませんので、期限切れに気をつけましょう。契約の手続きは、いますぐ、こちらから手続きができます。 なお、継続もれを防ぐために長期でのご契約をおすすめします。

ひき逃げの場合の被害者の補償はどうなっているの?

政府の保障事業に申請することにより、法令で定める限度額内で補償されます。

ひき逃げで加害者が不明な場合は、加害者からも自賠責からも補償を受けられません。また加害者の車に自賠責保険が締結されていない場合(無保険車)、または盗難車(保有者の管理責任が問われない場合)による交通事故で死傷した場合の被害者は、自賠責保険への請求ができないため、加害者側自身が賠償しなければ補償を受けられないことになります。そのため、このような場合、被害者は政府の保障事業に対し請求ができるようになっています。
政府の保障事業への請求は、保険会社などで受付けています。

勝手に契約を解除できるの?

自賠責保険では、人身事故の被害者救済を目的としているため、契約の解除を制限しています。解除することができるのは、次の場合に限られています。

  • 自賠法第10条に規定する適用除外車になった場合
  • 保険法第28条第1項規定による場合(告知義務違反)
  • 重複契約であった場合
  • 登録自動車について、抹消登録(永久抹消登録、輸出抹消仮登録、一時抹消登録)を受けた場合
  • 軽自動車または二輪の小型自動車について、使用を廃止し、車両番号標を運輸支局長等または軽自動車検査協会に提出した場合
  • 小型特殊自動車または原動機付自転車について、使用を廃止した場合
  • 登録証書の交付を受けた自動車について、関税法第67条の輸出の許可を受けた場合
  • 締約国登録自動車について、関税法第67条の輸出の許可を受けた場合
  • 臨時運行の許可を受けて運行の用に供する自動車について、臨時運行許可番号標を当該行政庁に返納した場合
  • 回送運行の許可を受けて運行の用に供する自動車について、回送運行許可番号標を運輸監理部長又は運輸支局長等に返納した場合
  • 臨時運転番号標の貸与を受けて運行の用に供する検査対象外軽自動車について、臨時運転番号標を運輸監理部長又は運輸支局長に返還した場合

契約の解除が制限されている一方で、損害保険会社には契約引受義務が課されています。損害保険会社は、次の場合を除いては、契約を拒絶することはできません。

  • 適用除外自動車である場合
  • 告知義務違反が明らかな場合
  • 保険料の支払いがない場合
  • 険期間の末日が申込日から起算して、一定期間を超える契約である場合

証明書を紛失したらどうすればいいの?

自賠責保険証明書の再発行の手続きをする必要がありますので、契約している保険会社にお問い合わせください。

自賠責保険証明書は、自賠責保険を契約していることを証明する重要な書類です。自賠責保険の契約が義務付けられている自動車は、この自賠責保険証明書を利用する自動車に備え付けていなければ運行してはいけないとされています。
自賠責保険証明書を再交付するときに必要な書類は以下のとおりです。

  1. 自賠責保険証明書再交付申請書
  2. 契約者本人であることを確認するための書類(運転免許証、健康保険証、社員証、印鑑証明書、住民基本台帳カード、パスポート、その他公的証明書など)

自賠責だけで補償は大丈夫なの? (任意の保険には加入は不要なの?)

自賠責保険による補償は一定の限度があります。人身事故による損害賠償額は高額になる場合が多く、自賠責保険だけでは十分とは言えません。そのため、万一のために、任意の自動車保険で十分な賠償資力を備えておくことが大切です。

自賠責保険は、人身事故の被害者救済を目的としているため、運転者自身のケガ、物損事故に関する賠償責任、自分や相手の自動車の損害などは補償されません。このような損害に備えるためにも、任意の自動車保険の契約が必要と言えます。 任意の自動車保険は、こちらから大学生協のおすすめ保険をご紹介しています。

被害者からも保険金を請求できるの?

自賠責保険では、加害者側から賠償が受けられないような場合に、加害者の契約している損害保険会社に、被害者が直接請求することもできます(これを「被害者請求」と言います)。

この場合は、保険金とは言わず、損害賠償額の請求と言います。 被害者請求をすることができる人は、原則として被害者本人、死亡の場合は被害者の法定相続人となります。

保険金請求の時効ってあるの?

自賠責保険では、原則として加害者請求・被害者請求ともに2年で時効となります。

この場合は、保険金とは言わず、損害賠償額の請求と言います。 被害者請求をすることができる人は、原則として被害者本人、死亡の場合は被害者の法定相続人となります。

  • 加害者請求の場合 : 被害者に賠償金を支払った時から2年
  • 被害者請求の場合 : 原則として事故発生日から2年(ただし、死亡の場合は死亡日から、後遺障害の場合は後遺障害の症状固定日からそれぞれ2年)

バイク自賠責保険はどうすれば契約できるの?

いますぐ、こちらから手続きができます。

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