大学生活のための保障制度

学生組合員専用

扶養者が「もしも」のときの学業継続にそなえる

就学費用保障保険 19W

(学業費用補償特約(大学生等用)・疾病による学業費用補償特約(大学生等用)付帯総合生活保険)

  • 引受保険会社:東京海上日動火災保険株式会社(幹事)
  • 取扱代理店 :株式会社 大学生協保険サービス

2024年3月末までの補償・保険料についてご確認されたい方はこちらをクリックしてください。

扶養者が病気やケガで死亡、またはケガで重度後遺障がいを負った結果、
学生が扶養されなくなった場合の学資費用をサポート。奨学金受給予定の方も加入できます。

ポイント1
大学・学部ごとの授業料
に合わせて
保障額を柔軟に設計できます。

(1口の保障限度額は25万円、
加入は最大15口まで)

ポイント2
授業料教材費等
学資費用(実費)を

卒業予定年まで毎年保障※1
します。
ポイント3
通学定期代および
一人暮らし家賃
保障対象です。

(上記は口数に関わらず合算で年間10万円限度)

1年目の保険料 (1口あたり)

  • 卒業予定が2026年3月の方 530
  • 卒業予定が2027年3月の方 1,210
  • 卒業予定が2028年3月の方 1,930
  • 卒業予定が2029年3月の方 2,610
  • 卒業予定が2030年3月の方 3,290
  • 卒業予定が2031年3月の方 3,870

卒業までの期間を保障するため、卒業予定年によって、保険料が異なります。

※上記は4月中に加入した(保険料の払込みが完了した)場合の保険料です。
2025年3月以前、および2025年5月から2026年3月に中途加入される場合は保険料が異なります。

5月以降に中途加入する場合の保険料はこちらをご覧ください

就学費用保障保険 19W 保険料表 [単位:円]

◀スクロールしてご覧ください。▶

加入月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
払込日
4/29
4/30

5/30
5/31

6/29
6/30

7/30
7/31

8/30
8/31

9/29
9/30

10/30
10/31

11/29
11/30

12/30
12/31

1/30
1/31

2/27
(2/28)
2/28
(2/29)

3/30
1年
(2026年卒業)
530 490 450 400 350 320 270 220 180 140 90 50
2年
(2027年卒業)
1,210 1,120 1,010 920 810 720 610 510 400 310 200 110
3年
(2028年卒業)
1,930 1,780 1,610 1,460 1,290 1,140 970 810 640 490 320 170
4年
(2029年卒業)
2,610 2,400 2,170 1,960 1,740 1,520 1,310 1,100 870 660 440 220
5年
(2030年卒業)
3,290 3,020 2,750 2,480 2,190 1,920 1,650 1,380 1,100 830 550 280
6年
(2031年卒業)
3,870 3,550 3,230 2,910 2,580 2,260 1,940 1,620 1,290 970 650 330

※( )内はうるう年。

保障内容

保障内容と保険料

どんな時に
  • 扶養者が病気やケガで死亡した場合
  • 扶養者がケガで重度後遺障がいを負った場合
  • 学生がケガで後遺障害を負った場合
どのような費用・損害に対して

学生が実際に負担した在学に必要な以下の費用

  • ①授業料、教科書代、施設設備費、実験・実習費等
  • ②通学定期代
  • ③賃貸借契約の賃料、管理費、共益費
ケガによる身体の後遺障害
いくら保障されるか

1口あたり
年間
25万円を限度
卒業予定年まで

(ただし、上記②と③は口数によらず合算で年間10万円まで)

1事故
10万円まで

(後遺障害の程度に
応じて決定)

加入口数の目安※2
  • 国立大学:2〜3口
    (50~75万円/年まで保障)
  • 私立大学:4〜5口
    (100~125万円/年まで保障)
年間保険料※3

1年間の保険料(1口あたり)

2,610
(2029年卒業予定者の1年目の保険料)

学生総合共済とあわせての加入をおすすめする理由

学生総合共済では、毎年約1,000人程度の扶養者が亡くなられており、死因の約9割以上病気です。
この場合、50万円の共済金が支払われますが、卒業までの授業料はまかなえず世帯主を失った家計を圧迫します。
就学費用保障保険にも加入することで、授業料は保険金でまかなわれる(口数にもよります)ため、学費や家計を心配することなく、学業に専念することができます。

【1年生の途中で扶養者が病死した場合の保障イメージ】

  • 学生総合共済
  • 就学費用保障保険

学生総合共済のみ加入

学生総合共済のみ加入

共済金だけでは、1年生の授業料の一部・2年生以降の授業料全部に対して保障額が不足します。不足額は国公立大の場合で160万円以上、私立大の場合で300万以上になることも!※2

学生総合共済と就学費用保障保険(4口)に加入

学生総合共済と就学費用保障保険(4口)に加入

共済金に加え、学業継続に必要となる授業料(実費)が卒業まで毎年保障されます。

*ご加入時に登録した卒業予定年まで。

実際のお支払事例

  • 就学費用保障保険には5口(年間125万円程度)加入
  • 1年生の後期に扶養者が病死
  • 事故日の翌日以降に負担した2年生以降の授業料満額+αの保障を受けられた

卒業までの保険金総額
3,343,012

実際のお支払事例

保障開始日より前に既に発病している(医師から診断されている、もしくは治療を受けている)病気によって扶養者が亡くなられた場合、保険金はお支払できません。ただし、初年度の保障開始日から1年が経過した後に扶養者が当該病気で亡くなられた場合は保険金をお支払します。

  • ※1 大学院進学や編入学・天樂・転籍・留年(以下、「進学等」といいます)で在学期間が延びる場合、延長となった期間中に負担する学資費用を保障するには、卒業予定年月を延長するための公開手続きが必要となりますので、コープ共済センターまでお問い合わせください。もし、進学等が決定し、更改手続き完了前に事故が生じた場合、所定の書類をてうしゅつすることで、延長期間のうち進学の場合は2年間、そのほかの場合は1年間保障を受けることができます。詳しくはCO・OP学生総合共済パンフレットp.25をご確認ください。
  • ※2 文部科学省「令和3年私立大学入学者に関わる初年度学生納付金平均額(定員1人当たり)の調査結果について」、「国公私立大学の授業料等の推移」を基に、授業料のみを考慮した目安です。
  • ※3 上記保険料は(主に2029年卒業予定者が)2025年4月1日を始期日として加入する場合の金額です。卒業予定年や加入時期によって保険料が異なる場合がありますので、詳しくはCO・OP学生総合共済パンフレットp.27をご確認ください。
  • ※4 入学前(保障開始日より前)に1年生の前期授業料を払込み済みの場合、前期授業料は就学費用保障保険の保障対象外となります。

就学費用保障保険については、30%の団体割引が適用されます。
前年度ご加入いただいた被保険者の人数に従って割引率が適用されます。

※就学費用保障保険は共済ではなく、東京海上日動火災保険株式会社を引受幹事保険会社とする保険商品となります。

下記のような場合やご負担された費用については保険金をお支払できません。
(詳細は、「制度のあらまし」をご参照ください)

  • 保障開始前に既に発病している(医師から診断されている、もしくは治療を受けている)病気によって扶養者が亡くなられた場合
  • 保障開始前に既に負担していた(払込みが終了した)学資費用
  • 扶養者が病気、事故で亡くなられる前に既に負担していた学資費用

(注)詳しくは始期前発病についてをご覧ください。

  • 大学生協の学生組合員のみ加入できます。

制度のあらまし・
重要事項説明書

※こちらでご覧いただく内容は、「CO・OP学生総合共済」パンフレットの一部です。

始期前発病について(始期前発病とは、保障開始日前に発病した疾病をいいます。)

この保険はご加入に際して、扶養者の方の「健康状態についての告知」は不要としています。2025年4月入学予定の方の場合、2025年3月31日までに保険加入申込み(保険料払込み)された方の保障が開始されるのは2025年4月1日(保障開始日)で、その保障開始日以降に発病した病気やケガによって扶養者の方が死亡(ケガの場合は、重度後遺障害を含みます。)した場合に、加入者の学資費用を保険金額を上限にお支払いする保険です。
したがいまして、保障開始日前に発病していた病気が原因で扶養者の方が死亡された場合は保険金をお支払いできません。ただし、扶養者の方が死亡した時がこの保険契約の保障開始日からその日を含めて1年を経過した日の翌日以降である場合には、保険金をお支払いします。

例. 保障開始日前に扶養者が「食道癌」と診断されており、保障開始日から1年以内に同一の「食道癌」で死亡した場合


例. 保障開始日前に扶養者が「食道癌」と診断されており、保障開始日から1年を経過した翌日以降同一の「食道癌」で死亡した場合

4月1日以降に加入申込みされた方の注意事項

4月1日以降に加入申し込み(保険料払込み)された場合は、保険料払込日の翌日から保障が開始されます。その保障開始日前に発病していた病気が原因で扶養者の方が死亡した場合、保障開始日からその日を含めて1年を経過した日の翌日以降であれば、保険金をお支払いします。

(2025年4月改定)
学業費用補償特約について

さらに詳しくお知りになりたい方は

このWebサイトは保険の特徴を説明したものです。詳しい内容はパンフレットをご覧ください。

就学費用保障保険は、日本コープ共済生活協同組合連合会が保険契約者となり、東京海上日動火災保険株式会社を引受幹事保険会社として締結する団体契約です。この制度で被保険者(補償の対象者)となれる方の範囲は、日本コープ共済生活協同組合連合会の会員の組合員であり保険期間の初日において、学校教育法に定める大学(大学院、短期大学を含む。)の学生(大学の学部、短期大学の学科および大学院の研究科ならびに専攻科、別科の学生、留学生、聴講生、研究生をいう。)、中学校および高等学校の生徒(中等教育学校の生徒および高等専門学校の学生を含む。)、特別支援学校の中学部および高等部の生徒もしくは専修学校および各種学校の生徒(ただし、教育基本法に定める義務教育を修了した者または留学生に限る。)または外国大学日本校(外国の大学、大学院または短期大学の課程を有するものとして当該外国の外国教育制度において位置づけられた教育施設であって、文部科学省告示により指定されたものをいう。)の学生(外国大学日本校の課程に在学する学生、留学生、聴講生、研究生をいう。)に限ります。

募集文書番号:24TC-006315 承認年月:2025年1月