
団体契約で保険料がお得! 年間20,000円(1ヶ月あたり1,667円)
団体割引20%、損害率による割引約30%を適用しており、個人で加入されるよりお得です。
病気やケガで働けなくなった時の収入を補償! 「入院」に限らず「自宅療養」も補償されます。 |
1カ月あたり10万円 ※大学生協が実施した「第46回大学生の消費生活に関する実態調査」(2010年10月実施)のデータの自宅外生の1カ月の仕送り額(全国平均71,310円)および1カ月の生活費(全国平均117,770円)を根拠にしています。 |
24時間、365日いつでも補償の対象です。 就業中、就業外にかかわりなく補償されるのが魅力です。 |
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医師による審査が不要で加入手続きは簡単です。 所定の健康状態告知書の質問にご回答ください。 |
学業継続費用保険は共済ではなく、全国大学生協共済生活協同組合連合会が保険契約者となり、共栄火災海上保険株式会社と締結する団体契約です。被保険者(補償の対象となる方)としてご加入いただくことができるのは、全国大学生協共済生活協同組合連合会の会員である大学生協の学生組合員の扶養者です。
ケガ(骨折)
支払保険金:360,000円
ケガ(靭帯断裂)
支払保険金:136,667円
ケガ(親指切断)
支払保険金:466,667円
病気
支払保険金:616,667円
ケガ(腰椎捻挫)
支払保険金:343,333円
病気
支払保険金:1,180,000円
ありがとうの声 (2010年度お客様アンケートより)
● 有給休暇も少なくて、長期の療養だったので給与も減額されました。いただいた保険金は仕送りの一部に使わせていただきました。
● 一般の生命保険では対象にならない自宅療養の支払がありとてもいいと思います。術後の経過が良好で自宅療養が長かったのでとても助かりました。
● ケガ(骨折)で入院と自宅療養で治療しました。保険金は子供の仕送りに使いました。自宅療養も対象になることが大変助かりました。
● 自分がケガをして、すぐに仕送りのことが心配になりました。この保険があることで仕送りの心配も減りとても安心できました。
| (注1) | 職業・職種によっては、幹事保険会社にて事前のご確認をさせていただく場合もございます。そのため加入申込書「主な職業・職種」に明記されていないご職業は、ご加入前に取扱代理店または、引受保険会社(幹事保険会社)にお問い合わせください。 | |
| (注2) | 補償額(保険金額)は被保険者の就業不能となる直前12か月の平均月間所得額が10万円を下回る場合は、実際の平均月間所得がお支払いの上限となります。 | |
| (注3) | 就業不能期間が1か月に満たない場合または1か月未満の端数が生じた場合は、1か月を30日として日割計算した割合により保険金の額を決定します。 |
この保険では健康状態の告知をしていただく必要があり、申告いただいた内容によってはお引受けできない場合や特定疾病補償対象外の条件付でのお引受けとなる場合があります。
※お申込日(消印日)によって補償開始日および保険料が変わりますのでご注意ください。

※2年目以降の保険料は20,000円(注)になります。
●7月21日以降にお申込みの場合の保険料についてはお問い合わせください。
●初年度の保険期間は補償開始日から最初に到来する4月1日午後4時までとなります。
| (注) | 補償内容や保険料につきましては、この保険制度の保険金支払の状況等によっては、今後変更となることがありますので、あらかじめご承知おきください。 |
口座振替は補償開始日の翌月27日となりますので、ご注意ください。(27日が金融機関の休業日の場合はその翌営業日に振替えます。)
●保険の補償期間は4月1日〜翌年4月1日の1年間
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口座振替ができなかった場合のご注意
●5月28日(月)に初回保険料の振替が不能となった場合には、翌月の6月27日(水)に再振替をします。
ただし、再振替も不能になった場合は、補償開始日にさかのぼって契約は無効となります。
●解約等のお申し出のない場合は、引き続き4月1日から卒業予定年の4月1日まで毎年自動継続されます。

口座振替ができなかった場合のご注意
●5月28日(月)に初回保険料の振替が不能となった場合には、翌月の6月27日(水)に再振替をします。
ただし、再振替も不能になった場合は、補償開始日にさかのぼって契約は無効となります。
保険期間中に病気または急激かつ偶然な外来の事故によるケガ(以下「ケガ」といいます。)によって免責期間(4日間)を超えて就業不能となった場合、免責期間終了後の就業不能期間(ただし12か月限度)に応じて保険金をお支払いします。また、骨髄採取手術を直接の目的として入院した場合にも、保険金をお支払いします。
ご注意
告知の内容にかかわらず、身体障害を被った時※が初年度契約の補償開始前である就業不能については、保険金はお支払いできません。
※身体障害を被った時
ケガの場合…ケガの原因となった事故発生の時
疾病の場合…医師の診断による発病の時
| 注: | 継続契約の場合、就業不能となった日が初年度契約の保険責任の開始期からその日を含めて1年を経過した日の翌日以後である場合は、保険金をお支払いします。 |
所得補償保険金として、次の金額が支払われます。
〔支払額〕=就業不能月数×保険金月額(10万円)
| 注1: | 保険金月額は被保険者の就業不能となる直前12か月の平均月間所得額が10万円を下回る場合は、実際の平均月間所得がお支払いの上限となります。 | |
| 注2: | 就業不能期間が1か月に満たない場合または1か月未満の端数が生じた場合は、1か月を30日として日割計算した割合により保険金の額を決定します。 |



学業継続費用保険は、全国大学生協共済生活協同組合連合会が保険契約者となり、共栄火災海上保険株式会社と締結する団体契約です。被保険者(補償の対象となる方)としてご加入いただくことができるのは、全国大学生協共済生活協同組合連合会の会員である大学生協の学生組合員の扶養者です。