(株)大学生協保険サービスは、全国大学生協共済生活協同組合連合会100%出資の子会社です。

学業継続費用保険

団体契約で保険料がお得! 年間20,000円(1ヶ月あたり1,667円)

団体割引20%、損害率による割引約30%を適用しており、個人で加入されるよりお得です。

保険金のお支払い事例

学業継続費用保険Q&A

ご加入の方法

補償内容の概要

保護者の方が病気やケガにより入院・自宅療養されて仕事ができなくなったときの所得を補償

※免責期間(4日間)を超えて就業不能になったときに月々の所得を補償します。

病気やケガで働けなくなった時の収入を補償!

「入院」に限らず「自宅療養」も補償されます。
(一部の保険では「自宅療養」は補償対象外です。)

1カ月あたり10万円
×最長12カ月
(最高120万円の補償)

※大学生協が実施した「第46回大学生の消費生活に関する実態調査」(2010年10月実施)のデータの自宅外生の1カ月の仕送り額(全国平均71,310円)および1カ月の生活費(全国平均117,770円)を根拠にしています。

24時間、365日いつでも補償の対象です。

就業中、就業外にかかわりなく補償されるのが魅力です。

医師による審査が不要で加入手続きは簡単です。

所定の健康状態告知書の質問にご回答ください。
医師による審査はありません。

学業継続費用保険は共済ではなく、全国大学生協共済生活協同組合連合会が保険契約者となり、共栄火災海上保険株式会社と締結する団体契約です。被保険者(補償の対象となる方)としてご加入いただくことができるのは、全国大学生協共済生活協同組合連合会の会員である大学生協の学生組合員の扶養者です。

保険金のお支払い事例

ケガ(骨折)

  • 男性(58歳)
  • 自宅療養のみ
  • 設定日数/108日

支払保険金:360,000円

ケガ(靭帯断裂)

  • 男性(47歳)
  • 入院および自宅療養
  • 設定日数/41日

支払保険金:136,667円

ケガ(親指切断)

  • 男性(51歳)
  • 自宅療養のみ
  • 設定日数/140日

支払保険金:466,667円

病気

  • 男性(59歳)
  • 入院のみ
  • 設定日数/185日

支払保険金:616,667円

ケガ(腰椎捻挫)

  • 男性(53歳)
  • 入院および自宅療養
  • 認定日数/103日

支払保険金:343,333円

病気

  • 女性(38歳)
  • 入院および自宅療養
  • 設定日数/354日

支払保険金:1,180,000円

ありがとうの声 (2010年度お客様アンケートより)

有給休暇も少なくて、長期の療養だったので給与も減額されました。いただいた保険金は仕送りの一部に使わせていただきました。

一般の生命保険では対象にならない自宅療養の支払がありとてもいいと思います。術後の経過が良好で自宅療養が長かったのでとても助かりました。

ケガ(骨折)で入院と自宅療養で治療しました。保険金は子供の仕送りに使いました。自宅療養も対象になることが大変助かりました。

自分がケガをして、すぐに仕送りのことが心配になりました。この保険があることで仕送りの心配も減りとても安心できました。

学業継続費用保険Q&A

加入できる人は誰ですか?
大学生協の学生組合員の保護者(扶養者)で(1)就業による所得のある方、(2)健康状態告知に該当しない方、がご加入いただけます。
夫婦で加入することはできますか?
ご夫婦それぞれが年間を通じて安定的に所得を有する場合は、ご夫婦一人ずつがご加入いただけます。
年齢・職業により加入に制限はありますか?
年間を通じて安定的に所得がある保護者(扶養者)でしたら、どなたでもご加入いただけます(注1)。補償額(保険金額)は、保護者(扶養者)の年齢や職業に関係なく月額一律10万円です(注2)
自宅療養でも補償の対象となりますか?
病気やケガにより入院した場合だけではなく、「医師が認めた自宅での療養」によって、保護者(扶養者)がお仕事に就けなくなり、その期間が連続して5日間以上となった場合、就業不能期間に応じて(注3)、保険金をお支払いします。
申込時に医師の診察は必要ですか?
不要です。ただし、お申込みの際には、加入申込書の健康状態告知書に正しくご記入ください。
保険金は治療終了後でなければ請求できないのですか?
治療期間が長期にわたる場合など、途中でご請求いただける制度がございます。
2年目以降の保険料の支払いはどうなりますか?
お届けいただいた口座から自動振替されます。卒業まで1年ごとの自動継続ですので、継続忘れの心配がありません。
地震・津波や海外旅行中の病気やケガでも補償の対象になりますか?
地震・津波などの天災によるケガや、海外旅行中の病気やケガが原因でお仕事に就けなくなった時も、補償の対象となります。
会社の有給休暇を使って入院・自宅療養しました。対象になりますか?
病気やケガにより「就業不能」となった場合に保険金をお支払いしますので、有給休暇を使っても補償の対象になります。
保険金が支払われない場合はどんな時ですか?
「保険金をお支払いできない主な場合」»をご覧ください。
(注1)   職業・職種によっては、幹事保険会社にて事前のご確認をさせていただく場合もございます。そのため加入申込書「主な職業・職種」に明記されていないご職業は、ご加入前に取扱代理店または、引受保険会社(幹事保険会社)にお問い合わせください。
(注2)   補償額(保険金額)は被保険者の就業不能となる直前12か月の平均月間所得額が10万円を下回る場合は、実際の平均月間所得がお支払いの上限となります。
(注3)   就業不能期間が1か月に満たない場合または1か月未満の端数が生じた場合は、1か月を30日として日割計算した割合により保険金の額を決定します。

ご加入の方法 1年中、いつでもお申込みできます。

この保険では健康状態の告知をしていただく必要があり、申告いただいた内容によってはお引受けできない場合や特定疾病補償対象外の条件付でのお引受けとなる場合があります。

  • 加入申込書に必要事項をご記入・押印(預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書にも必ず金融機関お届け印でお願いいたします。)の上、下記のご案内に従って封筒を作成し、投函してください。

    ※お申込日(消印日)によって補償開始日および保険料が変わりますのでご注意ください。

  • 保険料は指定された口座から自動振替されます。
  • 保険期間は4月1日午前0時(3月20日以降にお申込みの場合は申込締切日※の翌月1日)から翌年4月1日午後4時までとなります。解約等のお申し出のない場合は、引き続き4月1日からご卒業予定年の4月1日まで毎年自動更新されます。

※2年目以降の保険料は20,000円(注)になります。
7月21日以降にお申込みの場合の保険料についてはお問い合わせください。
初年度の保険期間は補償開始日から最初に到来する4月1日午後4時までとなります。

(注)   補償内容や保険料につきましては、この保険制度の保険金支払の状況等によっては、今後変更となることがありますので、あらかじめご承知おきください。

保険料の口座振替について

1. 初年度の口座振替について(2012年3月19日(月)までにお申込みの場合)

口座振替は補償開始日の翌月27日となりますので、ご注意ください。(27日が金融機関の休業日の場合はその翌営業日に振替えます。)

保険の補償期間は4月1日〜翌年4月1日の1年間

口座振替ができなかった場合のご注意

5月28日(月)に初回保険料の振替が不能となった場合には、翌月の6月27日(水)に再振替をします。
ただし、再振替も不能になった場合は、補償開始日にさかのぼって契約は無効となります。

2.次年度以降の口座振替について

解約等のお申し出のない場合は、引き続き4月1日から卒業予定年の4月1日まで毎年自動継続されます。

口座振替ができなかった場合のご注意

5月28日(月)に初回保険料の振替が不能となった場合には、翌月の6月27日(水)に再振替をします。
ただし、再振替も不能になった場合は、補償開始日にさかのぼって契約は無効となります。

補償内容の概要

保険金をお支払いする場合

保険期間中に病気または急激かつ偶然な外来の事故によるケガ(以下「ケガ」といいます。)によって免責期間(4日間)を超えて就業不能となった場合、免責期間終了後の就業不能期間(ただし12か月限度)に応じて保険金をお支払いします。また、骨髄採取手術を直接の目的として入院した場合にも、保険金をお支払いします。

ご注意

告知の内容にかかわらず、身体障害を被った時が初年度契約の補償開始前である就業不能については、保険金はお支払いできません。

身体障害を被った時

ケガの場合…ケガの原因となった事故発生の時
疾病の場合…医師の診断による発病の時

注:   継続契約の場合、就業不能となった日が初年度契約の保険責任の開始期からその日を含めて1年を経過した日の翌日以後である場合は、保険金をお支払いします。

お支払いする保険金

所得補償保険金として、次の金額が支払われます。

〔支払額〕=就業不能月数×保険金月額(10万円)

注1:   保険金月額は被保険者の就業不能となる直前12か月の平均月間所得額が10万円を下回る場合は、実際の平均月間所得がお支払いの上限となります。
注2:   就業不能期間が1か月に満たない場合または1か月未満の端数が生じた場合は、1か月を30日として日割計算した割合により保険金の額を決定します。

用語の説明

就業不能とは
病気またはケガを被り、その治療のため入院していること、または入院以外で医師の治療を受けていることにより、加入者証記載の業務に全く従事できない状態をいいます。なお、病気またはケガによって死亡した後、あるいは病気またはケガが治ゆした後は就業不能とはいいません。
入院とは
医師による治療が必要であり、かつ自宅での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
就業不能期間とは
免責期間(4日間)終了日の翌日から起算して、12か月以内の就業不能日数をいいます。
所得とは
加入申込書にご記入の業務を遂行することにより得られる給与所得、事業所得または雑所得に係る総収入から、就業不能となることにより支出を免れる金額を差し引いたものをいいます。ただし、家賃収入、年金など就業不能の発生の有無にかかわらず得られる収入は除かれます。
支払責任額とは
他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
他の保険契約等とは
この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
骨髄採取手術とは
組織の機能に障害がある者に対して骨髄幹細胞を移植することを目的とした被保険者の骨髄幹細胞を採取する手術をいいます。ただし、骨髄幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合を除きます。

さらに詳しくお知りになりたい方は

学業継続費用保険は、全国大学生協共済生活協同組合連合会が保険契約者となり、共栄火災海上保険株式会社と締結する団体契約です。被保険者(補償の対象となる方)としてご加入いただくことができるのは、全国大学生協共済生活協同組合連合会の会員である大学生協の学生組合員の扶養者です。

引受保険会社:(幹事)共栄火災海上保険株式会社  (非幹事)東京海上日動火災保険株式会社
団体保険契約者:全国大学生協共済生活協同組合連合会

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事故時のご連絡先

24時間365日受付

共栄火災あんしんほっとライン フリーダイヤル0120-044-077

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B1120140E0074(11.04)

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