
※この保険契約は、全国大学生活協同組合連合会を保険契約者とする包括契約です。
なお、この保険については一部取り扱いをされていない地域の大学生協(店舗)がございます。
取り扱いについては生協店舗にご確認くださるようお願いいたします。

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国内旅行総合保険は、ご自宅を出られてからご帰宅されるまでのさまざまなアクシデントを補償します。
是非、お出かけ前には忘れずにご加入を。
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たとえば目的地までの移動中(列車、飛行機、船、バス、自動車などに搭乗中)の事故、旅先での観光、スポーツ、買物中、また、宿で起きた事故などを補償します。
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●大学生協連、大学生協共済連が主催する旅行
●大学生協事業連合が主催する旅行
●「大学」の勉学・研究・調査・実習等に伴う旅行
例)大学のゼミ合宿、研究・実習のための「旅行」等
●「大学」と大学生協事業連合が共催する旅行
●会員生協が主催する旅行
●大学生協連ブロックが主催する旅行
※部活・サークルなどが主催する旅行は対象外となります。(大学公認・非公認に関わらず)
国内旅行中に急激かつ偶然な外来の事故でケガをされたり、亡くなられた場合に保険金をお支払いします。
●死亡・後遺障害保険金
●入院保険金
●手術保険金
●通院保険金
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●スキーで転んでケガをした。
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●駅の階段やエスカレーターなどでケガをした。
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●ホテルの火事や交通事故でケガをした。
※急激かつ偶然な外来の事故とは
・・・下記3項目を全て満たす場合をいいます。
○急激性=突発的に発生し、事故からケガまでの間に時間的間隔がないこと
○偶然性=事故発生が予知できない、意思に基づかないもの
○外来性=身体の外部からの作用によるもの
〈上記3項目に該当しないケガの例〉
日焼け、熱中症、低温やけど、しもやけ、くつずれ、アレルギー性皮膚炎、疲労骨折・骨粗しょう症による骨折、腱鞘炎、慢性の関節炎、肩凝り、テニス肘、野球肩、慢性疲労・筋肉痛(反復性の原因によるケガ)、疾病などは、“急激かつ偶然な外来の事故によるケガ"に該当しないため、保険金支払の対象とはなりません。
※既に存在していた体質的な要因や病気(骨粗しょう症を含みます。)の影響によりケガをされた場合、またはケガの程度が重大となった場合は、その影響がなかった場合に相当する保険金をお支払いします。(ケガの要因が病気のみに起因する場合は保険金支払の対象とはなりません。)
国内旅行中に、誤って他人にケガをさせたり、他人の物を壊して法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。(自動車による賠償事故・レンタル用品の破損事故等の場合はお支払いの対象となりません。)
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●おみやげ店でうっかり品物を壊した。
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●自転車で観光中に他人にケガをさせてしまった。
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●ゴルフのプレイ中に他人にケガをさせてしまった。
国内旅行中に飛行機もしくは船舶事故で行方不明または遭難した場合などに、次の費用を保険金としてお支払いします。
●捜索救助費用
●交通費
●宿泊料
●移送費用 など
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●船が沈没した。
・事故が発生したときはすみやかに共栄火災までご連絡ください。ご連絡が遅れますと保険金を削減して支払う場合がありますのでご注意ください。
・賠償事故の場合、共栄火災が被害者の方と示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありませんのでご了承ください。また、賠償金額の決定にあたっては事前に共栄火災の承認が必要です。
(1)インターネットによる報告
大学生協国内旅行総合保険・行事保険インターネット事故受付(共栄火災) (http://www.kyoeikasai.co.jp/contractor/if/accident/univcoop.html)より、アクセスしご報告ください。その際、お手許に加入者証を準備していただき、以下の項目を報告ください。
・大学生協名・旅行期間・加入代表者名
・事故にあわれた方(氏名・住所・連絡先・生年月日)
・事故年月日時
・事故の概要
(2)電話での事故報告は「大学生協事故センター」(0120-250-980)(通話料無料)へ