
学資費用を 学資費用とは
|
扶養者が病気や事故で亡くなられた場合 事故で重度後遺障害を被った後に発生し、負担された学資費用を保障します。 健康状態や職業・職種によって加入の制限はありません。 |
実際に負担された 学資費用を 1年間 最高 38万7,000円まで (1口加入の場合) |
|---|---|---|
ケガにより学生本人が亡くなられた場合 ご加入者(学生本人)の法定相続人へお支払い |
10万円 (1口加入の場合) |
保障は2012年4月1日から始まります。(3月31日までに加入申込みをされた方)
初年度に扶養者がお亡くなりになられた場合は、お亡くなりになられた日の翌日以降に支払った学資費用について、保障されます。


大学から授業料を 免除された場合は、どうなるの?
免除された授業料についてはもともと授業料負担がありませんので対象となりませんが、大学の講義に必須である教科書、教材などの購入費用については、1口あたり年間38.7万円まで保障されます。
したがって、授業料などを免除された学生にとってもお役に立つ保険です。
この保険は、被保険者数10,000名以上の場合の団体割引を適用しています。保険契約始期日時点の被保険者数が10,000名未満になった場合は、保険金額または保険料が変更となる場合がありますのであらかじめご了承ください。保険加入は、1組合員につき1契約(複数口の加入も可)となります。
※学生賠償責任保険は共済ではなく、共栄火災海上保険株式会社を引受保険会社とする保険商品となります。
ご注意ください! 下記のような場合は保険金はお支払いできません。
●保障開始前に既に負担していた(払込が終了した)学資費用
●扶養者が病気、事故(※)で亡くなられる前に既に負担していた学資費用
●扶養者が死亡した時に、既にご加入者(学生本人)を扶養していない場合
●扶養者が保険始期前に発病した病気や、事故(※)により亡くなられた場合(注)
●地震もしくは噴火またはこれらによる津波が原因でご加入者(学生本人)および扶養者が亡くなられた場合
(※)事故の場合は、重度後遺障害を含みます。
(注)詳しくは始期前発病についてをご覧ください。
●大学生協の学生組合員のみ加入できます。
●ご加入される場合は制度のあらましも必ずご一読ください。
![]()
| 卒業予定年 | このような場合(例) | 一括払い |
|---|---|---|
| 1年間(2013年卒業) | 1年間のみ通学 | 930円 |
| 2年間(2014年卒業) | 短大生・院生・編入生 | 3,510円 |
| 3年間(2015年卒業) | 高校生、博士課程 | 7,570円 |
| 4年間(2016年卒業) | 学部生(4年間) | 13,000円 |
| 5年間(2017年卒業) | 高等専門学校生 | 19,640円 |
| 6年間(2018年卒業) | 医・歯・薬・獣医系の学生 | 27,350円 |
上表は2012年4月29日までに払い込んだ場合の保険料です。
(5月以降はお問い合わせください。)
2006年新入生(私立)
累計支払金額 : 2,535,100円
2007年新入生(私立)
累計支払金額 : 1,155,300円
2007年新入生(国立)
累計支払金額 : 770,200円
2007年新入生(国立)
累計支払金額 : 653,000円
2008年新入生(私立)
累計支払金額 : 1,540,400円
2008年新入生(国立)
累計支払金額 : 1,246,217円
2009年新入生(国立)
累計支払金額 : 770,200円
この保険はご加入に際して、扶養者の方の「健康状態についての告知」は不要としています。2012年3月31日までに保険加入申込み(保険料払込み)された方の保障が開始されるのは2012年4月1日(保険責任開始日)で、その保険責任開始日以降に発病した病気やケガによって扶養者の方が死亡(ケガの場合は、重度後遺障害を含みます。)した場合に、加入者の学業費用を保険金額を上限にお支払する保険です。
したがいまして、保険責任開始日前に発病していた病気が原因で扶養者の方が死亡された場合は保険金をお支払いできません。ただし、扶養者の方が死亡した時がこの保険契約の保険責任開始日からその日を含めて2年を経過した日の翌日以降である場合には、保険金をお支払いします。
● 保険責任開始日前に扶養者が「狭心症」と診断され、保険責任開始日から2年以内に「狭心症」と因果関係のある「心不全」により死亡した場合
● 保険責任開始日前に扶養者が「狭心症」と診断され、保険責任開始日から3年目以降に「狭心症」と因果関係のある「心不全」により死亡した場合
4月1日以降に加入申込みされた方の注意事項
4月1日以降に加入申し込み(保険料払込み)された場合は、保険料払込日の翌日から保障が開始されます。その保障開始日前に発病していた病気が原因で扶養者の方が死亡した場合、保障開始日からその日を含めて2年を経過した日の翌日以降であれば、保険金をお支払いします。
発病日の確認について
ケガであれば、ケガをした日が保険責任開始日以後であれば保険金支払の対象になりますが、病気の場合は、いつ、病気になったか確定するのは困難なため、保険責任開始日前に診断した医師の判断にもとづき判断します。
保険責任開始日前の発病に該当するか否かは、死亡時の担当医師と保険責任開始日前に診察した医師に対して診断内容を確認します。また、必要に応じて顧問医や弁護士等、第三者の意見を確認した上で判断いたします。
扶養者死亡保障保険は、全国大学生協共済生活協同組合連合会が保険契約者となり、共栄火災海上保険株式会社と締結する団体契約です。被保険者(保障の対象となる方)としてご加入いただくことができるのは、全国大学生協共済生活協同組合連合会の会員である大学生協の組合員である方のうち、学校教育法に定める学校の学生または生徒のみとなります。